佐賀東部水道企業団
お知らせ
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)により、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策が義務化されました。
佐賀東部水道企業団では以下のとおり対応方針を定め、カスタマーハラスメント防止に努めてまいります。
佐賀東部水道企業団カスタマーハラスメント対応基本方針
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